皆さんこんにちは。東京都練馬区を中心とした近郊エリアで、建築工事から土地建物売買等を含め数多くのリフォーム工事を手掛けているietomaです。
以前の記事において、住宅リフォームに使える補助金制度である「こどもみらい住宅支援事業」をご紹介しました。この事業は2023年3月31日まで延長予定でしたが、予算上限に達したため、2022年11月28日をもって公募終了しています。
しかし現在、その後継となる事業が始まっています。それが「こどもエコすまい支援事業」です。ここでは、こどもエコすまい支援事業の補助金額や、対象となるリフォーム工事について解説します。
■こどもエコ住まい支援事業とは? こどもみらい住宅支援事業との違いは?
こどもエコすまい支援事業とは、簡単にいうと「高い省エネ性能を有する新築住宅(ZEH基準)の取得や住宅の省エネリフォームをする際、補助金が受け取れる制度」です。エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯の省エネ改修等を支援し、省エネ投資の下支えを行って、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的としています。
補助金額は、新築住宅については100万円/戸、省エネリフォームの場合は30万~60万円です。要するに、目的にしても補助金額にしても、こどもみらい住宅支援事業と大きな違いはありません。こどもみらい住宅支援事業が終了したことを受けて始まった、実質的な後継事業と考えていいでしょう。
ただ、まったく同じというわけではなく、いくつか細かな点が修正されています。詳しい内容は以下の項目で解説します。
■こどもエコ住まい支援事業の補助額・補助上限額
「こどもエコ住まい支援事業」という名称を聞くと、高齢のご夫婦や子供がいない世帯の方は「うちには関係ないな」と思ってしまうかもしれません。確かにこの制度は、原則として子育て世帯と若者夫婦世帯の支援を目的としています。
しかし実は、こどもみらい住宅支援事業と同じように、リフォームについては子育て世帯や若者夫婦世帯以外でも補助金を受け取れる可能性があります。補助金交付の簡単な条件と、補助金の上限額は以下の通りです。
このようにリフォーム・リノベーションを行う場合は、売買契約額や自ら居住する住宅であることなどの条件を満たしてさえいれば、リフォームを実施するすべての世帯が利用することができます。ご本人や子供の年齢、子供の有無などの制限はないのです。もちろん、メインの支援対象よりも補助金額は下がりますが、十分利用する価値があるといえます。
なお、1申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。あまり小規模な工事の場合は、補助金を受け取れないということです。その他、実際の補助金額は工事の内容によって細かく異なります。事前に確認しておきましょう。
■補助金の対象になる「省エネ改修」って、具体的にどんな工事?
こどもエコ住まい支援事業は、どんなリフォーム工事を行う場合でも利用できるわけではありません。目的が省エネ改修の支援ですから、省エネ効果が見込まれる特定の工事を行った場合にのみ、補助金を受け取ることができるのです。
大きく分けると、いずれかを必ず行わなければならない「必須の工事」と、それとあわせて行う場合に限って補助対象になる「任意の工事」があります。内容は以下の通りです。
簡単にまとめると、主に断熱リフォームやエコ住宅設備の設置が必須となり、子育て対応・防災性向上・バリアフリー化などの各種工事が任意で行えるということです。とても幅広い工事が対象になっているため、多くの世帯で活用できるでしょう。
特にうれしいのが「④子育て対応改修」。家事ラクのためにビルトイン食洗機や、お手入れラクのレンジフード、浴室乾燥機、宅配ボックスなども対象となrります。
また⑦も、お部屋の空気をキレイに保てる高性能のエアコンを導入できるのもありがたいですね。
なお、2022年こどもみらい住宅支援事業と比較すると、任意の工事に防災性向上改修が追加になっています。一方、耐震改修が対象外になり、バリアフリー改修からはホームエレベーター新設が除外されました。希望する工事が補助金の対象になるのかどうかは、やはり事前に確認しておくのがおすすめです。
その他、施工業者は「登録事業者」でなければならず、工事費用が支給金額を下回ってはいけないといった条件もあります。事業者は「契約時点」で登録していなければならないため、事前に必ず確認してください。また、省エネ性能の高い材料や設備を使う以上、工事費用が支給金額を下回ることはまずありませんが、一応頭の片隅にとどめておきましょう。
■こどもエコ住まい支援事業申請の期間
こどもエコ住まい支援事業は、こどもみらい住宅支援事業と同様に、申請や工事の期間にリミットが設けられています。まず、工事は令和4(2022)年11月8日以降の着工でなければならず、なおかつ令和5(2023)年12月31日までに工事を完了させなければなりません。ここが大前提になるので、確実に完了させられるよう計画的に工事を行いましょう。
次に、補助金交付申請の期間は、令和5(2023)年3月下旬~同年12月31日の予定です。この期間内ならいつでもできるわけではなく、新築住宅の場合は、「基礎工事の完了後」かつ「補助額以上の工事の完了後」でなければ申請できません(着工=基礎工事より後の工程の着手であるため)。
加えて、工事が完了したら2026(令和8)年2月末までに「完了報告」をする必要があります。この場合の完了報告とは、「住宅の引き渡しおよび入居の完了についての報告」を指します。つまり、ただ工事を完了させるだけではなく、引き渡しや入居まで終えた上で報告しなければならないのです。
一方、リフォーム・リノベーション工事の場合はより条件が厳しく、完成・引き渡しまで済ませてからでないと、交付申請自体が行えません。あまりギリギリだと間に合わなくなる可能性があるため、余裕をもって工事を進めることが大切です。令和5(2023)年11月30日までであれば「申請の予約」もできますから、活用するといいでしょう。
■補助金交付申請の流れ
ここまで見てきたように、こどもエコ住まい支援事業を利用して補助金を受け取るためには、各種手続きや工事を計画的に進める必要があります。そこで、スムーズに補助金を受け取れるよう、交付申請の流れを確認しておきましょう。
※実際の申請はすべてリフォーム施工業者が行います。
1.事業者登録
工事請負会社(リフォーム会社)が事業者登録を行います。期限は令和5年1月中旬~令和5年11月30日の予定です。
2.工事請負契約と着工
リフォーム会社と工事の請負契約を結び、工事を行ってもらいます。なお、契約が事業者登録の前だったとしても、補助金を受け取ることは可能です。
3.リフォーム工事完工・引き渡し
リフォーム工事を完了させ、引き渡しを受けます。前述の通り、工事完了の期限は令和5(2023)年12月31日です。
4.補助金交付申請
リフォーム会社が事務局に対して補助金の交付申請を行います。リミットは工事自体と同じく、令和5(2023)年12月31日です。ちなみに、申請手続きはすべてオンラインで行います。
5.交付決定・補助金交付
交付申請後、各種条件を満たしていることが確認されたら、リフォーム会社に対して補助金が交付されます。工事の発注者が直接お金をもらえるわけではないのでご注意ください。
6.補助金の還元
工事費用の値引きなどの形で、工事発注者に対して補助金の還元が行われます。これで一連の手続きは完了です。
以上のように、スムーズに補助金を受け取って工事を行うためには、事業に詳しいリフォーム会社への相談が必要不可欠です。また、申請以前の問題として、リフォーム工事そのものを適切に行なってもらわなければなりません。信頼できるリフォーム会社を選ぶためにも、事前にしっかりと情報を集めて比較検討しましょう。
ietomaでは、内装工事をはじめとする住宅設備全般のリフォームや、住宅の大規模工事を手掛けています。また、介護リフォームなどの補助金申請のサポートも行っており、制度利用時のアドバイスを行うとともに、最適なプランをご提案いたします。お見積もりは無料で承っておりますので、補助金を使ったお得なリフォームをご検討中の方はお気軽にご相談ください。